2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号
新たな原則逆送対象事件として、強盗、強制性交、現住建造物放火、それから、いわゆる振り込め詐欺等特殊詐欺も、単純な詐欺罪で立件されるのではなく組織犯罪処罰法を適用して立件されると、短期一年以上の犯罪となります。これらの犯罪は一見するとおどろおどろしい罪名のように聞こえるかもしれません。
新たな原則逆送対象事件として、強盗、強制性交、現住建造物放火、それから、いわゆる振り込め詐欺等特殊詐欺も、単純な詐欺罪で立件されるのではなく組織犯罪処罰法を適用して立件されると、短期一年以上の犯罪となります。これらの犯罪は一見するとおどろおどろしい罪名のように聞こえるかもしれません。
○石井苗子君 殺人に当たれば死刑があるというところなんですが、そこは分かっていますが、組織犯罪処罰法などで刑を加重していて、組織的な犯罪である特殊詐欺に適用される場合は厳罰化されていて現時点で検討を要さないというようなお答えがあったと思うんですが、大臣に最後にお伺いいたしますけれども、これだけ特殊詐欺の被害が相次いで、高齢者が生活費までだまし取られていき、最後には殺人に至るというようなことで、死刑というところを
会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動 的に喪失しないことを求めることに関する請願 (第一号外三件) ○国籍選択制度の廃止に関する請願(第二号外三 件) ○共謀罪を新設した組織犯罪処罰法改正法
さきの通常国会は、今年度予算を初め、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の制定や組織犯罪処罰法の改正など大きな成果を上げる一方、さまざまな混乱の中で、政策そのものに関する議論が深まらなかったという側面もありました。
本法案への意見を表明する前に、まず、昨日、参議院本会議において、中間報告という参議院の委員会中心主義を無視した手段によって、組織犯罪処罰法、いわゆる共謀罪法が強行採決されたことに強く抗議をいたします。 この法律に基づき犯罪の計画、準備行為を事前に把握するには、警察当局が日常的に監視体制を取る必要があり、私たちは監視社会がつくられることを大きく懸念いたします。
院施設の増員に関する請願(第一二五八号外一 五件) ○民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正に関 する請願(第一三二八号外一〇件) ○テロ等準備罪(共謀罪)を新設する組織犯罪処 罰法改正案の廃案に関する請願(第一三七二号 ) ○治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に 関する請願(第一三七三号外五〇件) ○裁判所の人的・物的充実に関する請願(第一五 四一号外九件) ○共謀罪を新設する組織犯罪処罰法改正案
昨日参議院本会議で成立した組織犯罪処罰法、すなわち共謀罪法は、委員会の採決が省略され、中間報告という形で本会議の採決が強行されるという異例中の異例の事態となりました。我が国の刑事法体系を根本から転換する重大法案だっただけに、審議時間僅か十七時間五十分での採決打切り、そして中間報告は、良識の府、熟議の府である参議院の存在意義を自ら否定するものであり、各方面からも厳しい御批判を招いています。
ところが、十二時から十三時までの間に、十三時に開会ができないのでよろしく願うと、その後、残念ながら音沙汰なく、次に連絡があったときは、現在、法務委員会で、昨日も参考人質疑を行いました組織犯罪処罰法改正案の、あろうことか法務委員長による中間報告の動議を本会議で出したいので今日の議事日程に追加をしたい、このような提案がなされたわけでございます。
組織犯罪処罰法、テロ等準備罪と名前を変えただけじゃありませんか。東京オリンピック・パラリンピックにかこつけて、法整備ができなければ開催できないと総理は発言していますが、まさに総理による印象操作じゃないんでしょうか。大体、オリンピックにかこつけて何で憲法改正までしなけりゃならないんですか。さっぱり分かりませんよ。拉致問題だってそうですよ。
組織犯罪処罰法改正案においても、金田大臣は、毎回の委員会に各委員に対して最大の敬意を示しながら誠実に取り組まれ、丁寧な説明を行うなど、今日まで強い責任感と使命感を持って職務を遂行されてきています。
日本の法制度の構造や歴史、文化を考慮した結果としてテロ等準備罪という制度を導入する組織犯罪処罰法改正案には合理性があると判断いたします。 最後に、アメリカやイギリス、フランスなどの民主主義先進国においても、こうした国際基準にのっとったテロ対策が運営されています。民主主義を守るためには、テロ対策にもシビリアンコントロールが不可欠です。
一審は組織犯罪処罰法の適用を否定しました。そのため検察官が控訴をしたんですけれども、まず、一審判決はなぜ団体に当たらないと判断したんでしょうか。
現在の組織犯罪処罰法は、組織性を根拠に刑を加重するものとなっています。組織的に犯罪が行われた場合には目的実現の確実性が高いと、そこで重大な被害や莫大な不正の利益を生む蓋然性も高いから刑を加重するんだと説明されています。一方、共謀罪の法案では、同じような理屈で、現在は罪にならない行為、計画と準備行為の段階を罪にするんだと言っています。
不正権益とは、組織犯罪処罰法第三条第二項に規定されております、「団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきもの」というふうに定義をされております。
これは、九九年に成立した組織犯罪処罰法三条一項が、刑法上の威力業務妨害罪が三年以下の懲役、禁錮の罪であるのを五年以下の懲役、禁錮に引き上げて重罰化したためですが、九九年はまだ国際組織犯罪防止条約ができておらず、起草段階にありましたが、組織犯罪処罰法三条一項で組織的威力業務妨害罪や組織的信用毀損罪などを五年以下の懲役、禁錮に引き上げたのは、共謀罪の対象犯罪が長期四年以上の犯罪ということで、それを先取りして
○糸数慶子君 組織犯罪処罰法三条一項の組織的威力業務妨害罪について、同様に、ここ五年間の刑法上の検挙人員と、起訴された人員と、その有罪率をお答えください。
「与党の合意により組織犯罪処罰法改正案の審議が刑法性犯罪の改正案の審議より先行されたことにより、今国会期間中での刑法性犯罪の改正実現が危ぶまれる事態となりました。」このように書かれています。 当事者の皆さんは御存じです。この性犯罪厳罰化法の審議がおくれにおくれているのは、自民党、公明党の皆さんが後から共謀罪を数の力で強引に押し込んできたことが唯一最大の原因であります。
政府において、組織犯罪処罰法によりテロ犯罪を未然に防止するため取締りを強化しようとする動きがある中、管理状態の曖昧な家主不在型の民泊の実施を可能とすることは、犯罪集団に格好の拠点を提供し、施設の悪用に拍車を掛けるようなことにならないでしょうか。そうであったとすれば、双方の制度は相矛盾することになるのではないですか、どうでしょうか。国土交通大臣及び法務大臣にお伺いをいたします。
そういった意味で、先ほどもお話ししていただきましたけれども、我が国の組織犯罪処罰法をTOC条約が求めて、TOC条約のそうした世界の標準に引き上げるといいますか、そういったことが今回できるのではないかと、こういうお話があったかと思うんですけれども、その必要性と、我が国の組織犯罪処罰法をより、何というんでしょうか、適切にしていくためにどういうことが必要だというふうに考えていらっしゃるか、また、今回の立法
○糸数慶子君 それでは、日本政府は、この二つのオプションが加わったから我が国の法体系に反することはなくなったはずなのに、その二つのオプションをいずれも使わない組織犯罪処罰法の改正案を作ることになったのでしょうか、外務省はそれに対して意見を述べたのでしょうか、伺います。
○糸数慶子君 ところが、二〇〇三年以降、国会に提出されたかつての共謀罪を新設する組織犯罪処罰法改正案は、この二つのオプション、いずれも使わない内容だったと思いますが、いかがでしょうか。
そんな中、去る五月三十日、参議院法務委員会において、組織犯罪処罰法改正案の審査中、法務省刑事局長を政府参考人として出席を求めることを理事会の合意なきまま多数で議決しました。
今日議題となっております組織犯罪処罰法等の改正案、今回これを改正をしてテロ等準備罪というものを新たに設けるということが審議の対象となっているわけであります。 このテロ等準備罪、なぜ設けるのかといいますと、TOC条約、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約、この国内担保法として整備をしようということであります。
○佐々木さやか君 今まで明らかにしてきたように、今回のテロ等準備罪の創設を含む組織犯罪処罰法の改正というものは、冒頭申し上げたTOC条約の国内担保法として、必要な範囲で、かつ、当然ながら国民の基本的人権の確保というものにも十分配慮をした改正内容でございます。
私は、会派を代表いたしまして、来る二十九日、組織犯罪処罰法改正案の審議入りに賛成の立場から意見表明を行います。 ただ、その前に一言申し上げたいと思います。 開会してすぐに山本議院運営委員長から御発言がございましたとおり、今日は九時三十分から議院運営委員会理事会、九時四十分から議院運営委員会が開かれ、十時から定刻どおり本会議が開会をされて、本会議自体は散会をしております。
○藤野保史君 私は、日本共産党を代表して、組織犯罪処罰法改正案、いわゆる共謀罪法案について、断固反対の討論を行います。(拍手) まず、十九日の法務委員会での強行採決に満身の怒りをもって抗議します。 自由と民主主義がかかった重大法案であるにもかかわらず、本法案の審議は全く尽くされていません。
現行の組織犯罪処罰法の組織的詐欺の事例なんですが、Aという会社があって、そこの営業次長であった被告人が、同じ会社の代表取締役会長等の役職についていた共犯者八名と共謀の上、貴金属スポット保証金取引の保証金名目で現金をだまし取って利益を図ることを共同の目的とする、被告人らで構成される、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律上の団体であるAの活動として、上記犯罪を実行するための同法上の組織により
○松浪委員 今、組織犯罪処罰法六条の二の四項を新たに加えた趣旨を御質問いただきました。 これについては、テロ等準備罪に係る事件についての捜査を行うに当たっては、全般的に、その適正の確保を十分に配慮すべき義務を捜査機関に課す。
組織犯罪処罰法にも日弁連は反対をしましたが、それが濫用されているという事実はないと思います。 日弁連のテロ等準備罪に関する意見書は、そもそも条約等の解釈に問題があり、参考にすべきものではないと考えています。 五番目の濫用の危険についてです。 テロ等準備罪の濫用の危険について議論がされていますが、濫用の危険については二つの論点を分けて考える必要があると思っています。
組織犯罪処罰法が一九九九年に制定されましたが、この段階以前には、威力業務妨害罪、強要罪、信用毀損罪などは、法定刑は長期三年でした。共謀罪の対象犯罪とはされない刑期だったんです。それが、九九年に法定刑が引き上げられ、共謀罪に取り入れられました。もともとこれらの犯罪は、構成要件が曖昧で、弾圧法規として使われてきた問題のある犯罪です。
これについてはそれぞれ、共謀罪は新設、それ以外のものについては、証人等買収罪を新設する、組織犯罪処罰法の拡大、あるいは贈賄罪の国外犯処罰規定の整備というような形で対応しているということであります。
○階委員 なぜここにこだわるかというと、我々の方で、この共謀罪法案にかわる案として、現行法の組織犯罪処罰法に二つの犯罪類型について予備罪を設ける、その予備罪を設ければ必然的に共謀共同正犯の処罰ということも可能になるということで、皆さんも、合意だけではなくて準備行為を求めて初めて処罰するという立場に立たれるわけだから、そうであれば、予備罪の範囲を必要に応じて少しふやすことによっても同じ効果が得られるのではないかということで
今般の組織犯罪処罰法改正案においては、長期四年以上の懲役、禁錮等の刑が定められている罪、すなわちTOC条約に定める重大な犯罪の全てをマネロンの前提犯罪に含めることとしております。